不知火の木オーナー 利用規約

本規約は、天草農工房ふぁお(以下「当方」といいます。)が提供する「不知火の木オーナー制度」(以下「本制度」といいます。)の利用条件を定めるものです。本制度の利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

なお、本規約に定めのない事項については、「天草農工房ふぁおの利用規約」(以下「原規約」といいます。)が適用されるものとします。本規約と原規約の間に矛盾が生じた場合は、本制度の利用に関しては本規約が優先して適用されるものとします。


第1条(本制度の目的と内容)

  1. 本制度は、オーナー様(以下「オーナー」といいます。)が特定の不知火の木の生育に関心を持ち、収穫の喜びを分かち合うことを目的とした農業体験支援サービスです。
  2. 当方は、オーナーに対し、本規約に基づき以下のサービスを提供します。
  • オーナーの氏名を記載したネームプレートの設置(希望者のみ)
  • 対象樹木の生育状況に関する定期的な報告(LINE、電子メール等、当方所定の方法による)
  • お申込みプランに応じた不知火の収穫物(以下「収穫物」といいます。)の送付
  • その他、当方が企画するオーナー限定イベントへの参加機会など(開催は不確定)


第2条(契約の成立と期間)

  1. 本制度の利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約及び原規約に同意の上、当方所定の方法により申し込みを行うものとします。
  2. 当方が申込者からの申し込みを承諾し、所定の料金の支払いが確認された時点で、オーナー契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
  3. 本契約の期間は、原則として契約成立日から翌年の3月末日までとします。詳細な契約期間は、申込時に別途明示します。
  4. 本制度の募集期間は、6月頃から10月末頃までとしますが、定数に達し次第、募集を終了する場合があります。


第3条(料金及び支払方法)

  1. オーナーは、本制度の利用料金として、プランごとの料金を当方に支払うものとします。
  2. 支払方法については、原規約の定めに準じるか、別途当方が指定する方法によるものとします。


第4条(オーナーの権利)

  1. ネームプレートの設置: オーナーは、希望により、自身の氏名を記載したネームプレートを、当方が管理する農園内の所定の場所に設置する権利を有します。ただし、設置場所やデザイン等については当方の指示に従うものとします。
  2. 生育状況の報告: オーナーは、契約期間中、対象樹木の生育状況に関する報告を当方から受ける権利を有します。報告の頻度や方法は当方が定めるものとします。
  3. 収穫物の受領:
  • オーナーは、不知火の収穫物を受領する権利を有します。
  • 収穫物の送料は、当方の負担(料金に含まれる)となります。
  • 収穫物の発送時期は、収穫前にオーナーと協議の上決定します。
  • 天災地変、病害虫の発生、その他やむを得ない事由により、果実が確保できない場合は、同等品質の不知火または代替品をもって補償するものとします。
  1. オーナー限定イベントへの参加: オーナーは、当方が不定期に開催するオーナー限定イベントに参加する権利を有します(開催を確約するものではありません)。


第5条(当方の義務と責任)

  1. 育成管理: 当方は、善良なる管理者の注意をもって、オーナーの対象となる不知火の樹木(以下「対象樹木」といいます。)の育成管理を行います。ただし、オーナーが特定の樹木を指定することは原則としてできません。対象樹木は当方が割り当てるものとします。
  2. 情報提供: 当方は、オーナーに対し、第4条2項に定める生育状況の報告を行います。
  3. 収穫物の確保: 当方は、オーナーに対し、第4条4項に定める収穫物を確保し提供できるよう努めます。


第6条(オーナーの義務と遵守事項)

  1. オーナーは、第3条に定める料金を所定の期日までに支払う義務を負います。
  2. オーナーは、農園訪問の際には、当方の指示及び農園の定めるルールを遵守し、安全管理に配慮するものとします。特に以下の事項を遵守するものとします。
  • 農園内の設備、樹木、作物等を故意に損傷しないこと。
  • 指定された場所以外への立ち入りや、許可のない作業を行わないこと。
  • 農園の衛生環境を保つこと。
  • 同伴者がいる場合、同伴者の行動についても責任を負うこと。
  1. オーナーは、氏名、住所、連絡先等、当方への届出情報に変更があった場合、速やかに当方に通知するものとします。


第7条(収穫物について)

  1. 収穫物は生鮮品であり、天候や育成状況により、色、形、糖度、収穫時期が変動する可能性があることを、オーナーは予め了承するものとします。
  2. 当方は、収穫物を提供する義務を負いますが、お申込みプランの量を超える収穫量や、オーナーの期待する特定の品質(糖度、サイズ等)を保証するものではありません。
  3. 収穫物の受け取りをオーナーの都合により長期間遅延した場合、または受け取りを拒否した場合、品質の劣化や追加の保管費用等について当方は責任を負わず、オーナーは収穫物に関する権利を放棄したものとみなすことができるものとします。


第8条(契約の中途解約・変更・更新)

  1. オーナーからの解約: 本契約成立後、オーナーの都合による中途解約は原則として認められません。また、支払済みの料金は返金いたしません。ただし、当方がやむを得ないと認める場合はこの限りではありません。
  2. 当方からの解約: オーナーが本規約または原規約に違反した場合、その他本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合、当方はオーナーに通知の上、本契約を解約することができるものとします。この場合、支払済みの料金は返金しないものとします。
  3. 契約内容の変更: 当方は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由により、本制度の内容の一部を変更する必要が生じた場合、オーナーに事前に通知の上、変更することができるものとします。
  4. 契約の更新: 本契約は、契約期間満了をもって終了するものとし、自動更新はされません。次年度以降も本制度の利用を希望する場合は、新たに申し込みを行うものとします。


第9条(個人情報の取り扱い)

  1. 当方は、本制度の運営にあたり取得したオーナーの個人情報を、原規約に定めるプライバシーポリシー及び個人情報保護法関連法令に基づき適切に取り扱います。
  2. オーナーがネームプレートへの氏名の記載を希望した場合、当該氏名が農園内に掲示されることに同意したものとみなします。
  3. 当方は、本制度に関する連絡(生育状況の報告、イベント案内等)のために、オーナーの個人情報を利用します。


第10条(免責事項)

  1. 当方は、天災地変、異常気象、病害虫の甚大な発生、法令の制定改廃、行政指導、その他当方の責に帰すことのできない事由により、対象樹木に被害が生じた場合や、収穫量・品質が著しく低下した場合、本契約に基づく義務の履行が遅延または不能となった場合でも、第4条4項に定める最低保証収穫物の補償を除き、これによりオーナーに生じた損害について責任を負わないものとします。
  2. オーナーが農園訪問時に、自己の不注意または当方の指示に従わないことにより被った事故、怪我、損害等について、当方に故意または重過失がある場合を除き、当方は責任を負わないものとします。
  3. 対象樹木の生育状況や収穫物の品質・量・収穫時期が、オーナーの主観的な期待と完全に一致することを保証するものではありません。


第11条(規約の変更)

  1. 当方は、必要と判断した場合には、オーナーに事前に通知することなく、いつでも本規約を変更することができるものとします。
  2. 変更後の本規約は、当方が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、オーナーは変更後の規約にも従うものとします。変更内容に同意できない場合は、オーナーは当方に申し出るものとし、双方協議の上対応を決定します。


第12条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。
  2. 本規約または本制度に関してオーナーと当方との間で紛争が生じた場合には、熊本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2025年5月20日 制定